比較憲法
『憲法』より : 憲法(けんぽう)とは国家の組織や統治の基本原理・原則を定める根本規範をいう。
歴史的に見ると、憲法は、国家の組織に関する根本規範から、基本的人権保障に関する規範を含むものに発展してきた。近代的な立憲主義においては、憲法の本質は基本的人権の保障にあり、国家権力の行使に枠を嵌めて、無秩序で恣意的な権利侵害が行われないようにするためのものであるとされる。
なお、現在の日本の憲法については「日本国憲法」を参照。
「憲法」とは、ドイツ語の「Verfassung」、フランス語の「Constitution」、英語の「Constitution」に対する訳語である。
元来日本にはこれに相当する概念がなく、もともと漢語として存在していた「憲法」(cf:十七条憲法)という語を当てることが明治期に考案され、これが定着したものである。穂積陳重の『法窓夜話』によれば、明治6年に、箕作麟祥がフランス語の「Constitution」に「憲法」なる訳語を当てたのが始まりという。当初は、「国法」、「国制」、「朝綱」など、さまざまな訳語が使用されていたが、時代を経るにつれて「憲法」が定着してきた。但し、「国制」という訳語は、法史学において現在も用いられる。
出展:Wikipedia
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