総合支庁


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『支庁』より : 支庁(しちょう)とは、都道府県知事の権限に属する事務を分掌させるため、必要な地に条例により設けられる都道府県の出先機関をいう(地方自治法155条)。また、その管轄地域自体を指す場合もある。同様の機関として地方事務所、道にあっては支庁出張所がある。
支庁は、北海道のものが有名だが、離島を抱える都県でも離島部に設けている。また、山形県では県域をいくつかのブロックに分割して、それぞれのブロックに支庁を設けている。千葉県にも支庁が設置されていたが2003年(平成15年)度末に廃止され、代わりに2004年(平成16年)度から県民センターが設置された。
1871年7月の廃藩置県後、同年11月末までに府県は3府72県となったが、その後も府県の統合が続き1881年には3府34県まで整理された。この際に統合された旧県の旧県庁所在地などに支庁を置く例が多く見られた。これらの支庁は、府県の統治機構が整備されて府県全域の統合が進む一方で、1878年の郡区町村編制法によって設置された郡長と郡役所が府県の出先機関としての機能を持つようになったために、その多くが廃止された。

出展:Wikipedia
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