プロバイダー責任法


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特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律』より : 題名=特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
通称=プロバイダ責任制限法
番号=平成13年法律第137号
効力=現行法
種類=法律
内容=特定電気通信役務提供者の損害賠償責任について
関連=電気事業法
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(とくていでんきつうしんえきむていきょうしゃのそんがいばいしょうせきにんのせいげんおよびはっしんしゃじょうほうのかいじにかんするほうりつ、平成13年11月30日法律第137号、施行2002年5月27日)は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利を定める日本の法律である(同法第1条より)。

出展:Wikipedia
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