現金書留


『書留郵便』より : 書留(かきとめ)とは郵便の特殊取扱の一つである。
書留とされた郵便物は、配達に至る各過程が記録され、もし無くなったり壊れたりした場合には差出人に賠償がなされる。類似した特殊取扱に配達記録郵便があり、こちらは記録のみで賠償はなされない。
郵便法第19条では
:”現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留の郵便物としなければならない。”
としている。
主に、現金や金券類といった高額な品物、金銭的な価値ではなく、期日までに確実に配達してもらう必要のある入学願書などのような重要書類を送付する際に利用される。
一般書留 - 郵便物を差し出す際に申し出た金額(損害要償額)の全部または一部が賠償される。申し出る損害要償額が高額なほど、特殊取扱料金も高額になる。

出展:Wikipedia
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