分割債権・分割債務の原則


『債権』より : 債権(さいけん)とは、ある者(債権者)が特定の相手方(債務者)に対して一定の行為(給付)をするよう要求できる権利をいう。
債権の効力として、給付請求力、給付保持力及び貫徹力があるとされる。もっとも、給付保持力以外はなくてもかまわないともされる。
民法第3編債権は、発生原因として、契約、事務管理、不当利得及び不法行為の4つを規定している。
物を支配する権利である物権とは異なり、特定の債権者・債務者間でのみ効力を有する権利であるため、排他性を有しない。
多数当事者の債権として、連帯債務、保証債務がある。
第3編第1章総則第1節で規定される。
特定物債権(とくていぶつさいけん)(民法第400条)

出展:Wikipedia
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