機能的クレーム


機能的クレーム (きのうてき -)とは、特許の請求項に関する概念である。
特許請求の範囲で規定される構成概念には、何段階もの上位概念、下位概念、同位概念および同一概念 上位・下位概念の記載レベルが存在するが、その上位概念の最も頂点に位置するのが、抽象的な「機能」的記載である。このような機能的クレームは、過去の権利行使時の属否の判断において、度々問題を引き起こしてきている。
この問題を複雑にしている背景には、各国特許法の違いがある。たとえば、米国特許法(35.U.S.C.)第112条の第6パラグラフには、(Means Plus Function)の規定が存在し、「結合に関するクレーム中の要素は、その構造、材料又はこれを裏付ける作用を詳述することなく、特定の機能を達成する手段又は工程として記載することができる。このようなクレームは、明細書に記載されたそれと対応する構造、材料又は作用及びこれと同等のものを含むと解釈されるものとする。」という規定部分により、機能的なクレームの表現が認められている。

出展:Wikipedia
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