食品安全基本法
題名=食品安全基本法
通称=なし
番号=平成15年法律第48号
効力=現行法
種類=法律
内容=食品の安全性の確保
関連=食品衛生法
食品安全基本法(しょくひんあんぜんきほんほう、平成15年法律第48号)は、食品の安全性の確保に関し、基本理念を定めるとともに、施策の策定に係る基本的な方針を定めることにより、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とした法律である。また、内閣府食品安全委員会の設置根拠法令である。
第1章 - 総則 (第1条〜第10条)
第2章 - 施策の策定に係る基本的な方針(第11条〜第21条)
第3章 - 食品安全委員会(第22条〜第38条)
食品安全基本法はその目的を以下のように定めている。
出展:Wikipedia
携帯からキャッシング:レイク
儲かるアルバイト・就職TOP