中央社会保険医療協議会
中央社会保険医療協議会(ちゅうおうしゃかいほけんいりょうきょうぎかい)は、厚生労働省設置法(平成十一年七月十六日法律第九十七号)第6条第2項及び社会保険医療協議会法(昭和二十五年三月三十一日法律第四十七号)第1条第1項の規定により厚生労働省に設置される協議会である。なお、各地方社会保険事務局には、地方社会保険医療協議会が設置される(社会保険医療協議会法第1条第2項)。
中央社会保険医療協議会は、次に掲げる事項について、厚生労働大臣の諮問に応じて審議し、及び文書をもつて答申するほか、自ら厚生労働大臣に、文書をもつて建議することができる(社会保険医療協議会法第2条第1項)。
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