医療用医薬品


『処方せん医薬品』より : 処方せん医薬品(しょほうせんいやくひん)とは、薬局開設者または医薬品の販売業者が、医師等からの処方箋交付を受けた者以外に対しては、正当な理由なく販売または授与してはならない医薬品をいう(薬事法第49条第1項参照)。
なお、処方箋等を介して医師等の医療従事者から販売ないし授与されることが企図されている医薬品(これを医療用医薬品という。医療用医薬品の殆どは、薬価基準に収載されている。)の全てが、処方せん医薬品であるわけではない点に注意されたい。処方せん医薬品には、薬理作用が強い薬剤や、発売後期間を多く経ていない新薬、医療従事者でなければ取り扱うことが難しい薬剤などが多く指定されており、経口投与のビタミン剤や漢方薬などは、医療現場で頻要されているにもかかわらず、処方せん医薬品の指定がなされているものは見られない。

出展:Wikipedia
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