公益法人


公益法人(こうえきほうじん)とは、公益を目的とし民法第34条に則って設立された財団法人または社団法人のことである。また、民法以外の特別法で設立される公益目的の社団法人もある。
なお、公益法人制度改革の一環で2006年5月に成立した公益法人制度改革3法が施行され、「一般社団・財団法人法により設立された社団法人または財団法人であって、公益法人認定法により公益性の認定を受けた法人」ということになる(詳しくは、 公益法人制度改革および一般社団・財団法人法を参照)。
第34条(公益法人の設立)
:学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。

出展:Wikipedia
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