習慣法
『慣習法』より : 慣習法(かんしゅうほう)とは、一定の範囲の人々の間で反復して行われるようになった行動様式である慣習のうち、法 (法学) 法としての効力を有するものをいう。不文法の一つである。判例法を慣習法に含める考え方もある。
慣習がいつ(国内法としての)慣習法になるかについては、人々の「かくあらざるべからずとの意識」(”opinio necessitatis”) の支えによるとする立場と、国家が法として容認するときとする立場とがある。
日本では、法例2条が慣習法の法的地位に関する一般原則を定めている。これによると、公序良俗に反しない慣習については、法令の規定により認められたもの及び法令に規定のない事項につき、法律と同一の効力(法源たる慣習法としての効力)が認められることになる。したがって、法令と慣習法との間に矛盾がある場合は、一般原則としては法令の規定が優先することになる。
出展:Wikipedia
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